最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保証することにより、労働条件の改善・労働者の生活の安定に重要な役割を果たしており、県内の事業者や労働者に対し、茨城県最低賃金の周知を図るための広報活動を行っています。
 この度、茨城県最低賃金が時間額1,005円に改定され、令和6年10月1日から適用されることになりました。

 問い合わせ先
 茨城労働局労働基準部賃金室
 〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31
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